第一章 総則
第1条 【名称】
本会は東京学芸大学附属大泉小学校同窓会で「泉友会」(以下、本会)と称します。
第2条 【目的】
本会は会員相互、母校(東京学芸大学附属大泉小学校・・・以下同じ)と会員(準会員を含む)、顧問・客員と会員間の親睦をはかる事を目的とし、併せて母校の発展に寄与することを目的とします。
第3条 【事務所】
本会の事務所は東京学芸大学附属大泉小学校(東京都練馬区東大泉5丁目22番地1号)に置きます。
第二章 顧問・客員
第4条 【顧問・客員】
- (1)母校の現校長および現副校長は本会の顧問に、母校の旧・現教官は本会の客員となります。
- (2)客員の中から若干名を泉友会委員とします。
第三章 会員
第5条 【会員】
本会は母校に入学した者のうち、この会に入会することを希望してその旨をこの会に届け出た者で構成します。
- (1)準会員・・・母校在校生
在校生は、手続き終了後は準会員となります。準会員は泉友会総会に参加することはできません。なお、一度支払った入会金は、卒業時に再度支払う必要はないものとします。在学中は年会費納入の義務は有りません。本会における個人情報使用を拒否される方は、入会の手続きが出来ませんのでご了承ください。 - (2)正会員・・・母校卒業生および中途転出の者
準会員は、卒業後(中退含む)は自動的に正会員(以下、会員)に移行され、会員へのサポート、サービスなどを受けられるようになります。
第6条 【会員名簿】
- (1)会員名簿は常に管理し、同窓会開催を目的として当該学年幹事から要請あるときは当該学年分の名簿を幹事へ提供します。
- (2)会員の異動(姓名、住所、電話、勤務先、死亡)は、自らもしくは同期の幹事を通し、本会へ連絡します。
- (3)外国へ居住する事になった会員は、日本国内の連絡先も本会に届け出ます。
第四章 総会
第7条 【定時総会・臨時総会】
- (1)定時総会は1993年6月以降、5年目ごとに開催します。ただし、開催日は、全体幹事会の決議をもって、5ヶ月を限度として前後に移動することができます。
- (2)臨時総会は必要があるときに開催します。
第8条 【総会の招集】
総会は、役員会の決議に基づいて、審議する事項を明らかにして、会長が召集します。
第9条 【総会の議長】
総会の議長には、会長または会長が指名した者がなります。会長が議長となる者を指名するときは、予め役員会が推薦した2名以上の候補者の中から1名を指名します。
第10条 【定足数】
本会では、特に定足数を定めません。
第11条 【決議】
総会の決議は、この会則で特別の定めをしている場合を除いて、出席会員の過半数によって行います。
第12条 【委任状等による議決権の行使】
本会の総会では、委任状・議決権行使書・議決権行使依頼書など、どのような名前のものでも、会員本人が出席して行う議決権の行使以外は、いかなる議決権行使の方法も認められません。
第五章 幹事・常任幹事等
第13条 【幹事の選任】
- (1)幹事はクラス毎に2名(原則として男女各1名)とし、各卒業年度幹事から1名を常任幹事とします。ただし、帰国学級では1学年について幹事1名とします。
- (2)幹事は各クラス会員の互選とし、常任幹事は各期幹事の互選とします。
第14条 【幹事の任期と変更】
- (1)幹事および常任幹事の任期は次の定時総会終了までとします。定時総会の日までに次期幹事および常任幹事の新名簿を提出しない時は、従前の幹事および常任幹事を互選したものとみなします。
- (2)前項の任期中でも、各クラスおよび各期幹事会の決議により、幹事および常任幹事を変更することができます。この場合は、新・旧両常任幹事が連名で本会へ書面で届け出ます。ただし役員会の承諾あるときは、新幹事または新常任幹事が単独で届け出ることができます。
- (3)前項1の任期中でも、幹事が連絡先不明者になった場合、本会が暫定的な幹事を指名することができます。
第15条 【幹事・常任幹事の役割】
- (1)幹事は、クラス会員の相互連絡と親睦に努め、クラス名簿を整備し、本会に届け出ます。
- (2)常任幹事は、同期幹事会および同期会員を代表し、本会との連絡に当たります。
第16条 【全体幹事会・常任幹事会】
- (1)幹事(常任幹事を含む)は全体幹事会を構成し、常任幹事は常任幹事会を構成します。
- (2)全体幹事会もしくは常任幹事会に出席できない幹事もしくは常任幹事は、同クラス会員若しくは同期幹事の中から代理出席者を選任し、全体幹事会もしくは常任幹事会に出席させます。
- (3)前項(2)の場合の代理出席者は、全体幹事会もしくは常任幹事会で議決権を代理行使することができます。
第17条 【全体幹事会・常任幹事会の招集および議長】
全体幹事会および常任幹事会は、役員会の決定に基づき、審議する事項を明らかにして会長が召集し、いずれも会長もしくは会長の指名した役員が議長となります。
第18条 【全体幹事会・常任幹事会の決議】
全体幹事会・常任幹事会の決議は、いずれも出席幹事の過半数で行います。
第六章 役員
第19条 【会長・副会長】
- (1)全体幹事会の決議によって、前期役員会の推薦者の中から会長1名を選出します。
- (2)会長は、会員の中から15名以内の副会長を委嘱します。
- (3)会長は、副会長の中から各担当副会長を任命します。副会長は、会計、総務、臨海、広報、その他必要な担当に就きます。
第20条 【役割】
- (1)会長は本会を代表し、会務を統括します。
- (2)副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときは会長の職務を代行します。
- (3)会計担当副会長は金銭の出納に当たります。
- (4)総務担当副会長は会の総務を担当します。
- (5)臨海担当副会長は富浦臨海関係を担当します。
- (6)広報担当副会長は会報発行および広報を担当します。
- (7)その他、特に副会長の担当を定める必要が生じたときは、役員会の決議により、これを定めます。
第21条 【任期】
会長および副会長の任期は定時総会終了の時までとします。ただし、再選することもできます。
第22条 【役員会】
- (1)会長、および副会長は役員会を構成します。
- (2)役員会は、必要に応じて泉友会委員に役員会への出席を要請することができ、また、泉友会委員はいつでも役員会へ出席することができます。
第23条 【役員会の招集および議長】
役員会は必要があるときに会長が招集し、議長には会長または会長が指名した役員がなります。
第24条 【決議】
- (1)役員会の決議は、出席役員の過半数で行います。
- (2)役員会について第12条を準用します。
第七章 会計
第25条 【経費の支払】
本会の経費は、入会金、年会費、寄付金、その他の収入で支払います。
第26条 【入会金】
- (1)本会に入会する者は、入会の時に入会金として、10,000円を本会へ納入します。
- (2)入会金の額は、母校の意向を充分に尊重して、第35条の会則改正の手続きによって変更することができます。
第27条 【会費】
- (1)本会の会員は会費を支払います。
- (2)会費の額は5年で金8,000円とし、定時総会の年度に向う5年分の会費としてこれを納めます。
- (3)新入会員は、卒業後から10年分として金16,000円を卒業時に納めます。在校生期間の会費は徴収しません。
- (4)終身会員は、当該年度に満65歳を迎える会員が選択することが出来ます。終身会費は16,000円とし、終身会費を納めた者へは、以後会費の請求を行いません。
- (5)会費及び、終身会費の額の変更については、第35条の会則改訂の手続きによります。
- (6)本会に納入済みの会費はどのような事情があっても返還しません。
第28条 【寄付】
本会ではいつでも寄附を受け付けます。ただし、寄付者の名前等は公表する義務はないものとします。
第29条 【会計年度】
本会の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとします。
第30条 【会計報告】
会計担当副会長は会計結果を毎年4月30日までに役員会および各会計監査人へ報告し、かつ毎定時総会で前回総会から後の分について会計報告します。
第八章 会計監査
第31条 【会計監査人の委嘱】
会長は幹事の中から3名以内の会計監査人を委嘱します。
第32条 【権限】
会計監査人は、必要あるときはいつでも役員会に出席し、会計担当役員もしくはその他の役員に質問し、または自らの判断で会計の内容について調査する事ができます。
第33条 【役割】
- (1)会計監査人は会計年度毎に、会計担当役員から報告を受けた会計の内容を監査し毎年5月31日までに、その結果を文書で役員会へ報告します。
- (2)前条の調査の結果、適正・妥当でないことを発見した場合には、遅滞なく文書で役員会へ報告します。
第34条 【任期】
会計監査人の任期は、次の定時総会終了までとします。ただし、再選することもできます。
第九章 会則改定
第35条 【特別決議】
この会則は、総会において出席会員の3分の2以上の多数による決議によって改正することができます。
会則改廃履歴
- 1942年(昭和17年) 5月 1日制定
- 1952年(昭和27年) 7月 6日改定
- 1979年(昭和54年) 6月23日改定
- 1984年(昭和59年) 6月 9日改定
- 1988年(昭和63年)10月22日改定
- 1993年(平成5年) 6月19日改定
- 2019年(令和元年) 6月22日改定
- 2023年(令和5年) 12月 9日改定